在留資格 >「企業内転勤」
STATUS OF RESIDENCE > INTRA-COMPANY TRANSFEREE / ザイリュウシカク > キギョウナイテンキン
在留資格って?
外国の方が日本での滞在をする際に必要となる資格(一般的には『ビザ』と呼ばれる事も有りますが、本来はビザ=査証)です。
法令「入国管理及び難民認定法」及び「入国管理及び難民認定法施行規則」で規定されています。
<POINT> 予定する日本での滞在目的、活動内容によって該当する在留資格が異なります
<POINT> 在留資格は現在27種類有ります(2017年9月より「介護」の在留資格が追加されて28種類に) <POINT> 許可を受ける為には入国管理局での手続が必要になります(在留資格ごとに条件などが詳細に規定されています) |
在留資格 「企業内転勤」INTRA-COMPANY TRANSFEREE
許可となる対象 --- 海外の事業所から一定の関係性の有る日本の事業所へ転勤して活動する方
許可される活動 --- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」で許可される範囲の活動
許可される期間 --- 5年、3年、1年、3月
就労活動の可否 --- 許可された活動において可能(転勤先に限定されます)
入管法での区分 --- 別表 1の1
<CHECK> 派遣元において直近1年間に「技術・人文知識・国際業務」の範囲となる業務への従事期間(在職歴)が必要です <CHECK> 上記在職歴を満たす場合、大学など高等教育機関の卒業歴及び10年以上の実務経験などは必要有りません <CHECK> 同職の日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要が有ります <CHECK> 就労活動の範囲は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で許可される範囲に限られます <CHECK> 転勤期間は一定の期間に限定されますが、特に上限となる年数制限は有りません |
<CHECK> 事業所が日本側で確保されている必要が有ります <CHECK> 派遣元となる海外の事業所などと雇用契約が有れば、派遣先となる日本側事業所などとの直接雇用契約は不要です <CHECK> 派遣元となる海外の事業所などから報酬支給が継続されていれば、派遣先となる日本側事業所などからの支給は不要です <CHECK> 派遣元と派遣先の関係性においては、同一企業内、系列企業内などが許可対象となります * |
* 同一企業内(本社 ⇔ 支店、支店 ⇔ 支店、本社 ⇔ 駐在員事務所 など)
* 系列企業内(親会社 ⇔ 子会社・孫会社、親会社 ⇔ 関連会社、子会社 ⇔ 子会社・孫会社、子会社 ⇔ 関連会社、孫会社 ⇔ 孫会社 など)
但し、親会社 ⇔ 子会社の関連会社、関連会社 ⇔ 関連会社 においては許可範囲外となります
親会社などの定義においては、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に準拠した取り扱いとなります
専門家の手続サポートを受ける場合のメリット
<SUPPORT> ゴールに向けた最適なガイドで手続の準備から完了まで、ルートナビのようにフルサポートします
<SUPPORT> 審査に有効な提出書類の勘案、訴求力の高い申請書類の作成で許可率を高めます <SUPPORT> 申請代行もサポートしますので、お客さまは入国管理局に出向く必要が有りません(申請取次制度の利用) <SUPPORT> 申請受付後も審査に有効な追加資料などの提出を勘案し、審査完了まで適時サポートします <SUPPORT> 申請受付後の審査部門からの追加資料提出指示にも的確なガイドでサポートします <SUPPORT> 申請結果が「不許可」不交付」だった場合、理由聴取への同行(代行)及び再申請への善後策提案までサポートします |
[ ※ ] アルバイトやパートをしたい、一時的に日本から出国したいなど、行動を起こす前には必要な手続が無いか確認しましょう
* 手続を怠ると、日本からの退去強制処分、在留許可の取消、更新の不許可、日本に再入国出来ないなどの事態に陥る危険性が有ります
[ ※ ] 許可された在留資格の在留期限後も、更に日本での暮らしを継続したい場合には期限前に更新手続をしましょう
* 許可されている活動内容で滞在を延長したい場合は、在留期限の前に在留期間更新許可申請を行います(期限3ヶ月前から手続可能)
[ ※ ] 日本での生活が長くなり、安定してきた時には「永住者」にチャレンジをしましょう
* 許可されている在留資格、滞在歴、家族関係、職歴など、個々に揃えるべき条件は異なりますが、整ったら直ぐに永住許可申請の検討を
入国管理局での申請手続の結果、「不許可」「不交付」だった場合は
残念ながら「不許可」「不交付」だった場合、諦めずにまずはその原因を探しましょう。
とは言え、申請者側であれこれ考えても結論には至りません。審査を担当した入国管理局で説明を受けましょう。『 不許可・不交付理由の聴取 』 ここで全ての要因を説明してもらえるか、聞きだせるかはケースバイケースですが、問題をクリアすれば次回に可能性が有るのかどうか目安となります。
ダメだった理由がリカバー可能な内容であれば、再申請で結果を出せるよう頑張りましょう!