在留資格 >「興行」
STATUS OF RESIDENCE > ENTERTAINER / ザイリュウシカク > コウギョウ
在留資格って?
外国の方が日本での滞在をする際に必要となる資格(一般的には『ビザ』と呼ばれる事も有りますが、本来はビザ=査証)です。
法令「入国管理及び難民認定法」及び「入国管理及び難民認定法施行規則」で規定されています。
<POINT> 予定する日本での滞在目的、活動内容によって該当する在留資格が異なります
<POINT> 在留資格は現在27種類有ります(2017年9月より「介護」の在留資格が追加されて28種類に) <POINT> 許可を受ける為には入国管理局での手続が必要になります(在留資格ごとに条件などが詳細に規定されています) |
在留資格 「興行」ENTERTAINER
許可となる対象 --- 報酬を受ける興行活動、芸能活動を行う方、及びそれらの方と一体となって補助的役割を担う方
許可される活動 --- 演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行活動、その他の芸能活動など
許可される期間 --- 3年、1年、6月、3月、15日
就労活動の可否 --- 許可された活動において可能
入管法での区分 --- 別表 1の1
<CHECK> 活動内容などで大別され、4パターンに分類されています( 一号から四号まで ) <CHECK> 日本で報酬を受ける興行活動、芸能活動、それらと一体を為す補助的役割を行う場合が該当します <CHECK> 職種ごとに一定の学歴、実務経験、相応の能力などが必要となります <CHECK> 報酬額にも一定の条件が有ります <CHECK> 興行契約機関(招聘機関)においても過去の違反経歴の有無、管理体制など細かい条件が課されてます |
スポーツ選手、歌手、タレント、ファッションモデル、舞台俳優、サーカス団員、ダンサー、ミュージシャン、賞金の出る大会参加者など
一号 小規模施設での演劇など 例)バー、クラブ、レストランなどで行うもの
日本側の受入機関との契約が必要です(受入機関にも条件有り)*
行う予定の興行活動において、2年以上の実務経験、または教育機関での学習期間が必要です(実務期間と教育期間の合算は不可)
基本的には月額報酬として20万円以上を受ける事が必要です
受入施設の規模、興行日程、労務管理などの面でも詳細な条件が有ります
* 興行業務で3年以上の経験を持つ経営者または管理者の在籍、5名以上の常勤職員の在籍、過去5年以内に違反事実が無い事、など
* 活動内容や報酬詳細を記した契約書、労務管理、受入機関の事業内容、営業許可、常勤職員数、施設内図面、写真など立証書類が多数となります
* 接待、接客、配膳、その他雑用などは資格外活動となります( ホステス、ホストのような活動は退去強制、罰則対象です )
二号 大規模施設での演劇など 例)コンサート、ライブ、テーマパーク公演など
報酬規定は個々の活動内容により異なります
比較的大規模な公演などが該当する為、違法活動の危険性がほぼ見込まれないので詳細な規定が少ないです
三号 演劇など以外のもの 例)プロスポーツ、サーカス、賞金の出る大会への出場など
同職の日本人と同等額以上の報酬を受ける事が必要です(日本の企業などから報酬を受けない場合にも適用)
裏方のスタッフなども該当します(監督、コーチ、トレーナー、専属キャディー、飼育員、調教師など)
四号 興行ではない芸能活動 例)ファッションショー、商品などのプロモーション、映像や音源の製作など
同職の日本人と同等額以上の報酬を受ける事が必要です(日本の企業などから報酬を受けない場合にも適用)
映画の宣伝などで来日し、舞台挨拶やセレモニーなどに参加する場合は「短期滞在」に該当します
専門家の手続サポートを受ける場合のメリット
<SUPPORT> ゴールに向けた最適なガイドで手続の準備から完了まで、ルートナビのようにフルサポートします
<SUPPORT> 審査に有効な提出書類の勘案、訴求力の高い申請書類の作成で許可率を高めます <SUPPORT> 申請代行もサポートしますので、お客さまは入国管理局に出向く必要が有りません(申請取次制度の利用) <SUPPORT> 申請受付後も審査に有効な追加資料などの提出を勘案し、審査完了まで適時サポートします <SUPPORT> 申請受付後の審査部門からの追加資料提出指示にも的確なガイドでサポートします <SUPPORT> 申請結果が「不許可」不交付」だった場合、理由聴取への同行(代行)及び再申請への善後策提案までサポートします |
[ ※ ] アルバイトやパートをしたい、一時的に日本から出国したいなど、行動を起こす前には必要な手続が無いか確認しましょう
* 手続を怠ると、日本からの退去強制処分、在留許可の取消、更新の不許可、日本に再入国出来ないなどの事態に陥る危険性が有ります
[ ※ ] 許可された在留資格の在留期限後も、更に日本での暮らしを継続したい場合には期限前に更新手続をしましょう
* 許可されている活動内容で滞在を延長したい場合は、在留期限の前に在留期間更新許可申請を行います(期限3ヶ月前から手続可能)
[ ※ ] 日本での生活が長くなり、安定してきた時には「永住者」にチャレンジをしましょう
* 許可されている在留資格、滞在歴、家族関係、職歴など、個々に揃えるべき条件は異なりますが、整ったら直ぐに永住許可申請の検討を
入国管理局での申請手続の結果、「不許可」「不交付」だった場合は
残念ながら「不許可」「不交付」だった場合、諦めずにまずはその原因を探しましょう。
とは言え、申請者側であれこれ考えても結論には至りません。審査を担当した入国管理局で説明を受けましょう。『 不許可・不交付理由の聴取 』 ここで全ての要因を説明してもらえるか、聞きだせるかはケースバイケースですが、問題をクリアすれば次回に可能性が有るのかどうか目安となります。
ダメだった理由がリカバー可能な内容であれば、再申請で結果を出せるよう頑張りましょう!