在留資格 >「技術・人文知識・国際業務」
STATUS OF RESIDENCE > ENGINEER / SPECIALIST IN HUMANITIES / INTERNATIONAL SERVICES /
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在留資格って?
外国の方が日本での滞在をする際に必要となる資格(一般的には『ビザ』と呼ばれる事も有りますが、本来はビザ=査証)です。
法令「入国管理及び難民認定法」及び「入国管理及び難民認定法施行規則」で規定されています。
<POINT> 予定する日本での滞在目的、活動内容によって該当する在留資格が異なります
<POINT> 在留資格は現在27種類有ります(2017年9月より「介護」の在留資格が追加されて28種類に) <POINT> 許可を受ける為には入国管理局での手続が必要になります(在留資格ごとに条件などが詳細に規定されています) |
在留資格 「技術・人文知識・国際業務」ENGINEER / SPECIALIST IN HUMANITIES / INTERNATIONAL SERVICES
許可となる対象 --- 一定の学歴もしくは実務経験を有している方
許可される活動 --- 自然科学や人文科学などの専門的知識や技術、または外国の方特有の感性などを必要とする活動
許可される期間 --- 5年、3年、1年、3月
就労活動の可否 --- 許可された活動において可能
入管法での区分 --- 別表 1の1
<CHECK> 勤務先となる日本の企業などと直接的な雇用契約などが必要となります(同一企業内などの転勤形態では不要) <CHECK> 大学など高等教育機関の卒業歴、または10年(国際業務においては3年)以上の実務経験が必要となります <CHECK> 同職の日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要が有ります <CHECK> 職務内容に対して、大学などでの専攻、または実務経験との関連性が求められます <CHECK> 勤務先となる日本の企業などの事業の安定性、継続性も審査の対象となります |
<CHECK>「技術」… 自然科学分野(理系)に属する学問的、体系的な専門知識が必要とされる職種が該当します *1 <CHECK>「人文知識」… 人文科学や社会科学(文系)に属する学問的、体系的な専門知識が必要とされる職種が該当します *2 <CHECK>「国際業務」… 外国の方に特有な感性や思考を必要とする職種が該当します *3 <CHECK> 実務経験期間には、大学などで関連する科目などを専攻した期間も含まれます <CHECK> 日本の専門学校の卒業歴で許可を求める場合、習得知識、習得技術と職務内容とにおいて特に関連性を求められます *4 |
*1 該当職の例「技術」… エンジニア、建築設計、商品開発技術、システム開発、など
*2 該当職の例「人文知識」… 経理、会計、人事管理、企業法務、商品企画開発、営業、販売、経営コンサル、など
*3 該当職の例「国際業務」… 通訳、翻訳、語学指導、広報、宣伝、貿易関係、デザイン、商品開発、など
*4 服飾系の専門学校を卒業 ⇒ 服飾系のデザインや商品開発の業務、簿記会計系の専門学校を卒業 ⇒ 経理、会計、税理士事務所での業務など
専門家の手続サポートを受ける場合のメリット
<SUPPORT> ゴールに向けた最適なガイドで手続の準備から完了まで、ルートナビのようにフルサポートします
<SUPPORT> 審査に有効な提出書類の勘案、訴求力の高い申請書類の作成で許可率を高めます <SUPPORT> 申請代行もサポートしますので、お客さまは入国管理局に出向く必要が有りません(申請取次制度の利用) <SUPPORT> 申請受付後も審査に有効な追加資料などの提出を勘案し、審査完了まで適時サポートします <SUPPORT> 申請受付後の審査部門からの追加資料提出指示にも的確なガイドでサポートします <SUPPORT> 申請結果が「不許可」不交付」だった場合、理由聴取への同行(代行)及び再申請への善後策提案までサポートします |
[ ※ ] アルバイトやパートをしたい、一時的に日本から出国したいなど、行動を起こす前には必要な手続が無いか確認しましょう
* 手続を怠ると、日本からの退去強制処分、在留許可の取消、更新の不許可、日本に再入国出来ないなどの事態に陥る危険性が有ります
[ ※ ] 許可された在留資格の在留期限後も、更に日本での暮らしを継続したい場合には期限前に更新手続をしましょう
* 許可されている活動内容で滞在を延長したい場合は、在留期限の前に在留期間更新許可申請を行います(期限3ヶ月前から手続可能)
[ ※ ] 日本での生活が長くなり、安定してきた時には「永住者」にチャレンジをしましょう
* 許可されている在留資格、滞在歴、家族関係、職歴など、個々に揃えるべき条件は異なりますが、整ったら直ぐに永住許可申請の検討を
入国管理局での申請手続の結果、「不許可」「不交付」だった場合は
残念ながら「不許可」「不交付」だった場合、諦めずにまずはその原因を探しましょう。
とは言え、申請者側であれこれ考えても結論には至りません。審査を担当した入国管理局で説明を受けましょう。『 不許可・不交付理由の聴取 』 ここで全ての要因を説明してもらえるか、聞きだせるかはケースバイケースですが、問題をクリアすれば次回に可能性が有るのかどうか目安となります。
ダメだった理由がリカバー可能な内容であれば、再申請で結果を出せるよう頑張りましょう!