在留資格 >「家族滞在」
STATUS OF RESIDENCE > DEPENDENT / ザイリュウシカク > カゾクタイザイ
在留資格って?
外国の方が日本での滞在をする際に必要となる資格(一般的には『ビザ』と呼ばれる事も有りますが、本来はビザ=査証)です。
法令「入国管理及び難民認定法」及び「入国管理及び難民認定法施行規則」で規定されています。
<POINT> 予定する日本での滞在目的、活動内容によって該当する在留資格が異なります
<POINT> 在留資格は現在27種類有ります(2017年9月より「介護」の在留資格が追加されて28種類に) <POINT> 許可を受ける為には入国管理局での手続が必要になります(在留資格ごとに条件などが詳細に規定されています) |
在留資格 「家族滞在」DEPENDENT
許可となる対象 --- 就労資格または非就労資格の在留許可を受けた方と同居し、扶養を受ける家族(配偶者、お子様)
許可される活動 --- 家族としての日常的な活動
許可される期間 --- 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月
就労活動の可否 --- 原則不可、但し資格外活動の許可を受けた場合は一定の制限の下で可能
入管法での区分 --- 別表 1の4
<CHECK> 日本で就労資格または非就労資格の許可を受けて滞在中の方と同居し扶養を受ける配偶者、お子様が該当します *1
<CHECK> 扶養を受けると言う意味は「養ってもらう」状態ですので、経済的に独立可能な収入などを得ていれば該当しません <CHECK> 扶養をする側には経済的な面での扶養能力が必要となります <CHECK> 配偶者は法的な婚姻関係が継続している状態が必要で、事実婚(内縁)や同姓婚は該当しません *2 <CHECK> お子様においては嫡出子以外に、養子、認知された子も該当します(年齢制限も原則有りません) |
*1 就労資格「外交」「公用」に関しては、その家族も「外交」「公用」が該当します(「技能実習」は該当しません )
*1 非就労資格で該当するのは「留学」「文化活動」のみです(「短期滞在」「研修」「家族滞在」は該当しません )
*2 事実婚の関係でも「特定活動(告示外)」の許可を受けられる可能性は有ります
*2 法律婚が成立している同性カップルに関しては、「特定活動(告示外)」の許可を受けられる可能性は有ります
専門家の手続サポートを受ける場合のメリット
<SUPPORT> ゴールに向けた最適なガイドで手続の準備から完了まで、ルートナビのようにフルサポートします
<SUPPORT> 審査に有効な提出書類の勘案、訴求力の高い申請書類の作成で許可率を高めます <SUPPORT> 申請代行もサポートしますので、お客さまは入国管理局に出向く必要が有りません(申請取次制度の利用) <SUPPORT> 申請受付後も審査に有効な追加資料などの提出を勘案し、審査完了まで適時サポートします <SUPPORT> 申請受付後の審査部門からの追加資料提出指示にも的確なガイドでサポートします <SUPPORT> 申請結果が「不許可」不交付」だった場合、理由聴取への同行(代行)及び再申請への善後策提案までサポートします |
[ ※ ] アルバイトやパートをしたい、一時的に日本から出国したいなど、行動を起こす前には必要な手続が無いか確認しましょう
* 手続を怠ると、日本からの退去強制処分、在留許可の取消、更新の不許可、日本に再入国出来ないなどの事態に陥る危険性が有ります
[ ※ ] 許可された在留資格の在留期限後も、更に日本での暮らしを継続したい場合には期限前に更新手続をしましょう
* 許可されている活動内容で滞在を延長したい場合は、在留期限の前に在留期間更新許可申請を行います(期限3ヶ月前から手続可能)
[ ※ ] 日本での生活が長くなり、安定してきた時には「永住者」にチャレンジをしましょう
* 許可されている在留資格、滞在歴、家族関係、職歴など、個々に揃えるべき条件は異なりますが、整ったら直ぐに永住許可申請の検討を
入国管理局での申請手続の結果、「不許可」「不交付」だった場合は
残念ながら「不許可」「不交付」だった場合、諦めずにまずはその原因を探しましょう。
とは言え、申請者側であれこれ考えても結論には至りません。審査を担当した入国管理局で説明を受けましょう。『 不許可・不交付理由の聴取 』 ここで全ての要因を説明してもらえるか、聞きだせるかはケースバイケースですが、問題をクリアすれば次回に可能性が有るのかどうか目安となります。
ダメだった理由がリカバー可能な内容であれば、再申請で結果を出せるよう頑張りましょう!