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在留資格 >「経営・管理」

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在留資格って?

外国の方が日本での滞在をする際に必要となる資格(一般的には『ビザ』と呼ばれる事も有りますが、本来はビザ=査証)です。

法令「入国管理及び難民認定法」及び「入国管理及び難民認定法施行規則」で規定されています。

<POINT> 予定する日本での滞在目的、活動内容によって該当する在留資格が異なります

<POINT> 在留資格は現在27種類有ります(2017年9月より「介護」の在留資格が追加されて28種類に)

<POINT> 許可を受ける為には入国管理局での手続が必要になります(在留資格ごとに条件などが詳細に規定されています)


在留資格 「経営・管理」BUSINESS MANAGER

許可となる対象 --- 事業を開始して、または既存の事業に参画して経営活動、管理活動に従事する方

許可される活動 --- 事業の経営、管理を行う活動

許可される期間 --- 5年、3年、1年、4月、3月

就労活動の可否 --- 許可された活動において可能

入管法での区分 --- 別表 1の1

<CHECK> 事業を継続的に行うにふさわしい事業所が確保されている事が必要です *1

<CHECK> 事業規模として、2名以上の常勤職員、または資本金(出資総額)が500万円以上、または準ずる規模が必要です 2

<CHECK> 事業の安定性、継続性が必要となります 3

<CHECK> 事業の管理を行う場合は、3年以上の実務経験(大学院での教育期間含む)が必要となります

<CHECK> 事業の管理を行う場合は、同職の日本人が受ける報酬額と同程度以上の報酬を受ける必要が有ります

<CHECK> 事業の開始時期において必要な条件、資料などが揃わない場合は、それらの「見込」を証明する必要が有ります *4

<CHECK> 従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」と重複する場合は、「経営・管理」に優先該当となります 

<CHECK> 弁護士、会計士などの資格が必要となる経営や管理の業務は、「経営・管理」で無く「法律・会計業務」に該当します 

<CHECK> 医師資格を持つ方が病院の経営を行う場合は、「医療」で無く「経営・管理」に該当します 

<CHECK> 日本法人の経営者に就任していても、報酬を受けない場合は「経営・管理」には該当しません

 経営に該当する例) 代表取締役、取締役、監査役、など  管理に該当する例) 部長、工場長、支店長、など

 *1 事業所においては、概ね賃貸借契約などを必要とする一空間が該当し、電話、FAX、PC、コピー、プリンターなど事務機器設置も必要です

 *1 事業所を自宅一室に構える場合、事業所利用可との契約内容、私的空間との区分、事業表札の設置などが必要です

 *2 資本金500万円の根拠は、常勤職員1名の年間人件費を250万円で算出しています(2名確保程度の事業規模)

 *2 500万円の投資例 :資本金250万円+常勤職員1名 、資本金300万円+事業所契約保証金100万円+事務機器費50万円+非常勤職員人件費50万円 など

 *2 常勤職員は日本に居住している必要が有ります(外国の方で就労活動が可能な方も含みますが、就労資格の方は除外されます)

 *3 新規事業においては継続性、安定性において実績証明が出来ませんので、事業計画書などで将来予測を詳細に説明する必要が有ります

 *3 連続赤字決算などの状況においては、相当の理由が有れば説明をし、増資などの具体的対策が有ればその旨も説明する必要が有ります

 *4 法人登記が未完了の場合には、定款その他の写しで設立「見込」の証明をします

 *4 事業所の確保において賃貸借契約などが未完了の場合には、検討物件の見積資料などで契約「見込」の証明をします

 *4 法人登記が未完了の場合には、資本金支払口座の通帳写し、事務機器用品の購入領収書やリース契約書などで出資規模「見込」の証明をします


専門家の手続サポートを受ける場合のメリット

<SUPPORT> ゴールに向けた最適なガイドで手続の準備から完了まで、ルートナビのようにフルサポートします

<SUPPORT> 審査に有効な提出書類の勘案、訴求力の高い申請書類の作成で許可率を高めます

<SUPPORT> 申請代行もサポートしますので、お客さまは入国管理局に出向く必要が有りません(申請取次制度の利用)

<SUPPORT> 申請受付後も審査に有効な追加資料などの提出を勘案し、審査完了まで適時サポートします 

<SUPPORT> 申請受付後の審査部門からの追加資料提出指示にも的確なガイドでサポートします

<SUPPORT> 申請結果が「不許可」不交付」だった場合、理由聴取への同行(代行)及び再申請への善後策提案までサポートします


[ ※ ] アルバイトやパートをしたい、一時的に日本から出国したいなど、行動を起こす前には必要な手続が無いか確認しましょう

* 手続を怠ると、日本からの退去強制処分、在留許可の取消、更新の不許可、日本に再入国出来ないなどの事態に陥る危険性が有ります

[ ※ ] 許可された在留資格の在留期限後も、更に日本での暮らしを継続したい場合には期限前に更新手続をしましょう

* 許可されている活動内容で滞在を延長したい場合は、在留期限の前に在留期間更新許可申請を行います(期限3ヶ月前から手続可能)

[ ※ ] 日本での生活が長くなり、安定してきた時には「永住者」にチャレンジをしましょう

* 許可されている在留資格、滞在歴、家族関係、職歴など、個々に揃えるべき条件は異なりますが、整ったら直ぐに永住許可申請の検討を


入国管理局での申請手続の結果、「不許可」「不交付」だった場合は

 残念ながら「不許可」「不交付」だった場合、諦めずにまずはその原因を探しましょう。

とは言え、申請者側であれこれ考えても結論には至りません。審査を担当した入国管理局で説明を受けましょう。『 不許可・不交付理由の聴取 』 ここで全ての要因を説明してもらえるか、聞きだせるかはケースバイケースですが、問題をクリアすれば次回に可能性が有るのかどうか目安となります。

ダメだった理由がリカバー可能な内容であれば、再申請で結果を出せるよう頑張りましょう!