滞在許可を“チェンジ”しよう
在留資格変更許可申請
APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE / ザイリュウシカク-ヘンコウ-キョカシンセイ
滞在目的や活動内容に変化が生じた場合、その新たな状態で今とは別の在留許可が認められるか入国管理局で審査を受ける手続です
<POINT> 日本での滞在目的、活動内容に変化が有った経緯など含め、在留許可の範囲か申請前に十分に確認します
<POINT> 申請書類の準備、作成においては事実関係、目的、その他内容が正確に審査部門へ伝わるように徹底します <POINT> 変更手続を必要とする変化が生じた時、又は変化が見込まれた時点で状況に合わせ入国管理局に申請します <POINT> 在留資格変更が不許可となる事も有ります(不許可判断の要因によっては再申請でリカバーも可能です) <POINT> アルバイトなどを行う為の資格外活動許可申請、一時出国の為の再入国許可申請は必要に応じて同時手続が可能です <POINT> 申請書類は全て控え(コピー)を手元に残します(再申請や次回更新など、その後の手続時の確認用として) |
手続の基本的なプロセス(流れ)
[ 1 ] 家族関係、仕事関係など在留許可の根拠となる部分での変化が別の在留資格での許可範囲か、支障の出そうな事情が無いか確認
* 婚姻、離婚、就職、離職、転職などの生活上の変化の中身を確認し、警察や検察で取り調べを受けたり犯罪での処罰なども合わせて確認します
[ 2 ] 新たに許可を希望する在留資格で必要となる申請書類の準備、作成
* 各在留資格、受入側の状況ごとに準備すべき申請書類は異なりますので、十分確認の上で指定書類以外の有効材料含めた準備をします
* 公的機関等から手配する各証明書は、海外から手配するものは申請前6ヶ月以内、日本で手配するものは申請前3ヶ月以内、古過ぎるものは不可
[ 3 ] 申請書類一式を入国管理局に提出して申請
* 申請人本人が直接申請を行うことが基本ですが、16歳未満のお子様や病気の方などは親族等での代理申請も可能です
* 各都道府県に地方入国管理局、支局、出張所、いずれか一つ以上の窓口が有りますので、登録居住地の管轄先で申請します
[ 4 ] 入国管理局の審査部門で審査
* 就労審査部門、永住審査部門、留学審査部門、研修・短期滞在審査部門、各部門ごと担当する範囲で審査を実施(審査期間は数週間から数ヶ月)
* 審査の過程で追加資料等の提出指示が出る場合も有りますので、通知を受けたら直ぐに対応します
[ 5 ] 審査完了後、入国管理局から審査完了通知発送
* 最終決裁の後、申請人側が提出した審査完了通知ハガキで指定先住所に発送されます(封書で届く場合も有ります)
[ 6 ] 審査完了通知受取
* 受取後、ハガキ裏面の指示を確認の上で結果受取の準備をします
[ 7 ] 申請した入国管理局で結果受取
* 旅券、在留カード、審査完了通知ハガキ、手数料納付書(要署名)、収入印紙(4,000円)を持参し変更許可された新しい在留カードを受領します
[ 8 ] 変更許可された活動範囲で日本での生活をリスタート
* 次回更新時には在留期間更新許可申請を行います
専門家の手続サポートを受ける場合のメリット
<SUPPORT> ゴールに向けた最適なガイドで手続の準備から完了まで、ルートナビのようにフルサポートします
<SUPPORT> 審査に有効な提出書類の勘案、訴求力の高い申請書類の作成で許可率を高めます <SUPPORT> 申請代行も受取代行もサポートしますので、お客さまは入国管理局に出向く必要が有りません(申請取次制度の利用) <SUPPORT> 申請受付後も審査に有効な追加資料などの提出を勘案し、審査完了まで適時サポートします <SUPPORT> 申請受付後の審査部門からの追加資料提出指示にも的確なガイドでサポートします <SUPPORT> 申請結果が「不許可」だった場合、不許可理由の聴取同行(代行)及び再申請への善後策提案までサポートします |
さて、コストを掛けてまで専門家に依頼するメリットが有るのかどうか。
行政手続ですから皆さまご自身で確認を重ね、ゴールを目指す事は当然出来ます。
サポートを活用すれば、許可率のアップや手間と時間のカットなどのメリットが有ります。
もちろんフルサポートを無料対応は不可能ですから、それなりにコストが掛かります。
価値観は人それぞれですが、優秀なナビを味方に付ける事は賢い選択の一つだと思います。
優秀なナビかどうかテスト走行の意味も込めて、まずは「無料相談」からご活用下さい。
[ ※ ] アルバイトやパートをしたい、一時的に日本から出国したいなど、行動を起こす前には必要な手続が無いか確認しましょう
* 手続を怠ると、日本からの退去強制処分、在留許可の取消、更新の不許可、日本に再入国出来ないなどの事態に陥る危険性が有ります
[ ※ ] 許可された在留資格の在留期限後も、更に日本での暮らしを継続したい場合には期限前に更新手続をしましょう
* 許可されている活動内容で滞在を延長したい場合は、在留期限の前に在留期間更新許可申請を行います(期限3ヶ月前から手続可能)
[ ※ ] 日本での生活が長くなり、安定してきた時には「永住者」にチャレンジをしましょう
* 許可されている在留資格、滞在歴、家族関係、職歴など、個々に揃えるべき条件は異なりますが、整ったら直ぐに永住許可申請の検討を
在留資格変更許可申請の結果、「不許可」の処分を受けたら
残念ながら「不許可」だった場合、諦めずにまずはその原因を探しましょう。
とは言え、申請者側であれこれと考えても結論には至りません。審査を担当した入国管理局で説明を受けましょう。『不許可理由の聴取』で全ての要因を説明してもらえるか、聞きだせるかはケースバイケースですが、問題をクリアすれば再申請で許可の可能性が有るかどうかの目安となります。
ダメだった理由がリカバー可能な内容であれば、再申請で結果を出せるよう頑張りましょう!
在留資格変更許可申請が不許可判断となった場合でも、元の在留許可の在留期限までは滞在を継続する事が可能です。(変更希望が通らず、結果的に元の許可で滞在)
但し、既に滞在目的や活動内容が元の在留許可の範囲外の場合、そのままの状況を継続する事は一定期間を経過すると違法状態となり在留資格取消対象に該当します。
審査結果が出た時点で元の在留期限を超過している状況では不許可処分では無く申請内容の変更申出処理を促される事が多いです。
その場合、活動内容を帰国準備の為のみに指定された「特定活動(出国準備期間)」30日間程度を受ける事となります。