日本入国前に“事前審査”をクリアしよう
在留資格認定証明書交付申請
APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY / ザイリュウシカク-ニンテイショウメイショ-コウフシンセイ
外国の方が日本での滞在を予定する時、その目的での在留許可が下りるか日本入国前に入国管理局で事前審査を受ける手続です
<POINT> 予定する日本での滞在目的、活動内容が在留許可を得られる範囲なのか申請前に十分に確認します
<POINT> 申請書類の準備、作成においては事実関係、目的、その他内容が正確に審査部門へ伝わるように徹底します <POINT> 在留資格認定証明書が不交付となる事も有りますし、交付を受けていても査証発給申請でビザが下りない事も有ります <POINT> 在留資格認定証明書の有効期間は交付日から3ヶ月間、この期限までに日本に入国します(現場運用は査証有効期間まで) <POINT> 申請書類は全て控え(コピー)を手元に残します(再申請や更新など、その後の手続時の確認用として) |
手続の基本的なプロセス(流れ)
[ 1 ] 日本で予定する滞在目的、活動内容に該当する在留資格を確認
* 日本人と婚姻した方 ⇒「日本人の配偶者等」、仕事関係 ⇒「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」、学生 ⇒「留学」など
[ 2 ] 該当する在留資格で必要となる申請書類の準備、作成
* 各在留資格、受入側の状況ごとに準備すべき申請書類は異なりますので、十分確認の上で指定書類以外の有効材料含めた準備をします
* 公的機関等から手配する各証明書は、海外から手配するものは申請前6ヶ月以内、日本で手配するものは申請前3ヶ月以内、古過ぎるものは不可
[ 3 ] 申請書類一式を入国管理局に提出して申請
* 申請人本人が日本で直接申請を行うことも可能ですが、通常は本人が海外に居るので日本の代理人(家族や受入機関など)が代理申請します
* 各都道府県に地方入国管理局、支局、出張所、いずれか一つ以上の窓口が有りますので、申請時連絡先(所在地・住所地)の管轄先で申請します
[ 4 ] 入国管理局の審査部門で審査
* 就労審査部門、永住審査部門、留学審査部門、研修・短期滞在審査部門、各部門ごと担当する範囲で審査を実施(審査期間は数週間から数ヶ月)
* 審査の過程で追加資料等の提出指示が出る場合も有りますので、通知を受けたら直ぐに対応します
[ 5 ] 審査完了後、入国管理局から結果発送
* 最終決裁の後、申請人側が提出した封筒で指定先住所に発送されます(簡易書留扱)
[ 6 ] 結果郵送受取( 在留資格認定証明書の交付 )
* 受取後、氏名など記載事項に間違いが無いか確認(記載ミスが有った場合、審査部門で訂正してもらう必要有り)
[ 7 ] 海外で待つ本人へ在留資格認定証明書を送付
* この後の査証発給申請で必要になる資料等を確認の上、日本側で準備すべきものが有ればそれらも同送します
[ 8 ] 本人が海外の日本大使館、領事館で日本入国査証の発給申請
* 査証発給申請では各国、各窓口で必要とされる資料等が異なりますので、申請前に十分確認します
[ 9 ] 日本入国査証発給を確認
* 申請後、1~2週間程度で発給される事が多いですが、長く掛かるケースも有ります
[ 10 ] 日本へ入国、許可された活動範囲で日本での生活をスタート
* 空港等で入国審査を通過した時点で許可された在留資格での活動が可能となります(成田、羽田などでは入国時に在留カードも交付されます)
* 新規入国時の在留カードには住居地「未定(届出後裏面に記載)」と記載されているので、住所が決まり次第市区町村役場で届出をします
専門家の手続サポートを受ける場合のメリット
<SUPPORT> ゴールに向けた最適なガイドで手続の準備から完了まで、ルートナビのようにフルサポートします
<SUPPORT> 審査に有効な提出書類の勘案、訴求力の高い申請書類の作成で許可率を高めます <SUPPORT> 申請代行もサポートしますので、お客さまは入国管理局に出向く必要が有りません(申請取次制度の利用) <SUPPORT> 申請受付後も審査に有効な追加資料などの提出を勘案し、審査完了まで適時サポートします <SUPPORT> 申請受付後の審査部門からの追加資料提出指示にも的確なガイドでサポートします <SUPPORT> 申請結果が「不交付」だった場合、不交付理由の聴取同行(代行)及び再申請への善後策提案までサポートします |
さて、コストを掛けてまで専門家に依頼するメリットが有るのかどうか。
行政手続ですから皆さまご自身で確認を重ね、ゴールを目指す事は当然出来ます。
サポートを活用すれば、許可率のアップや手間と時間のカットなどのメリットが有ります。
もちろんフルサポートを無料対応は不可能ですから、それなりにコストが掛かります。
価値観は人それぞれですが、優秀なナビを味方に付ける事は賢い選択の一つだと思います。
優秀なナビかどうかテスト走行の意味も込めて、まずは「無料相談」からご活用下さい。
[ ※ ] アルバイトやパートをしたい、一時的に日本から出国したいなど、行動を起こす前には必要な手続が無いか確認しましょう
* 手続を怠ると、日本からの退去強制処分、在留許可の取消、更新の不許可、日本に再入国出来ないなどの事態に陥る危険性が有ります
[ ※ ] 許可された在留資格の在留期限後も、更に日本での暮らしを継続したい場合には期限前に更新手続をしましょう
* 許可されている活動内容で滞在を延長したい場合は、在留期限の前に在留期間更新許可申請を行います(期限3ヶ月前から手続可能)
[ ※ ] 日本での生活が長くなり、安定してきた時には「永住者」にチャレンジをしましょう
* 許可されている在留資格、滞在歴、家族関係、職歴など、個々に揃えるべき条件は異なりますが、整ったら直ぐに永住許可申請の検討を
在留資格認定証明書交付申請の結果、「不交付」を通知されたら
残念ながら「不交付」だった場合、諦めずにまずはその原因を探しましょう。
とは言え、申請者側であれこれと考えても結論には至りません。審査を担当した入国管理局で説明を受けましょう。『不許可理由の聴取』で全ての要因を説明してもらえるか、聞きだせるかはケースバイケースですが、問題をクリアすれば再申請で許可の可能性が有るかどうかの目安となります。
ダメだった理由がリカバー可能な内容であれば、再申請で結果を出せるよう頑張りましょう!