申請取次(手続の代行)
APPLICATION AGENT / シンセイトリツギ
本来、申請人となる外国の方(またはその法定代理人)が入国管理局の窓口で直接手続を行うところ、その本人から依頼を受けた申請取次資格を持つ弁護士、行政書士などが代わりに手続を行うこと。本人に代わって申請行為を行うのであって、単なる窓口提出代行(おつかい)とは異なる。この制度を利用した場合、申請者本人は申請時も許可処分時(在留カードの受取など)も入国管理局へ行かずに手続が完結します。
*資料準備ガイドや書類作成も含めた手続サポートの中に含まれる申請代行の部分です
# 行政書士が申請取次(申請の代行)が出来る手続
◇ 在留資格認定証明書交付申請、永住許可申請
◇ 在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請
◇ 在留資格取得許可申請、再入国許可申請
◇ 就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請
# 申請取次(手続の代行)が出来る人
◇ 申請取次資格を持つ弁護士、行政書士
◇ 申請取次資格を持つ申請人の所属機関職員
◇ 申請取次資格を持つ旅行業者職員
◇ 申請取次資格を持つ公益法人職員
*弁護士、行政書士は入国管理局での在留申請手続において、ほぼ全て申請取次(申請の代行)が可能です